用途地域とは?【2024-02-02更新】 | 事業用地・売倉庫・売工場の売買|オン・フォワード
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用途地域とは2024-02-02
用途地域とは
用途地域とは、建物の用途や建蔽率、容積率などを規制する地域のことを言います。具体的には、住居系・商業系・工業系を合わせて13種類あり、その総称の事を用途地域と呼びます。
この用途地域ごとに、建築できる建物とできない建物が明確になっているため、ご自身の使用用途の建物が建築可能かどうかを、あらかじめ確認することができます。しかし、建築には建蔽率、容積率、高さ制限なども関係するため、不動産がどの用途地域に属するかの詳細の調査が必要となりますのでご注意ください。
以下、用途地域の概要をまとめましたのでご参照ください。
住居系
〇 第一種低層住居専用地域
低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
〇 第二種低層住居専用地域
主として低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
〇 田園住居地域
農業の利便の増進を図りつつ、これと調和した低層住居に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
〇 第一種中高層住居専用地域
中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
〇 第二種中高層住居専用地域
主として中高層住宅に係る良好な住居の環境を保護するため定める地域
〇 第一種住居地域
住居の環境を保護するため定める地域
〇 第二種住居地域
主として住居の環境を保護するため定める地域
〇 準住居地域
道路の沿道としての地域の特性にふさわしい業務の利便の増進を図りつつ、これと調和した住居の環境を保護するため定める地域
商業系
〇 近隣商業地域
近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業その他の業務の利便を増進するため定める地域
〇 商業地域
主として商業等の業務の利便を増進するため定める地域
工業系
〇 準工業地域
主として環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便を増進するため定める地域
〇 工業地域
主として工業の利便を増進するため定める地域
〇 工業専用地域
工業の利便を増進するための地域
ページ作成日 2024-02-02