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建築に関して【2019-03-14更新】 | 事業用地・倉庫・工場の売買|株式会社オン・フォワード

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  • 調整区域内の建築物について2019-03-14

    3種類の都市計画区域

    建物が建つか否かの目安として、都市計画区域が何かできまります。

     

       市街化区域    都市開発や施設の新築を優先的におこなう地域。
    すでに市街地となっている区域の他に10年以内に計画的に市街化を進める
    地域も含まれる
      市街化調整区域  市街化を抑制すべき区域。
    農林漁業などの建築物またはこれらの業務を営む方々の居住の用に供する
    建物など、市街化を目的としない地域。
       非線引き区域 市街化・市街化調整区域ではないが、都市計画区域に含まれるエリア

     

    ※その他にも準都市計画区域、都市計画区域外があります。今回は省略します。

    都市計画が市街化区域であれば、宅地として建物を建築することは可能です。ただし、用途地域による建築物の用途制限により建てられる建築物は制限されます。

    カシチ不動産が取り扱う土地の多くが調整区域で、そちらに建物建築を希望されても原則的に事務所や倉庫、工場等の建築はかないません。

    プレハブやコンテナであっても調整区域では設置はできません。実際のところ調整区域内にコンテナ、プレハブを設置しされている借主様は多く見うけられますが、貸主や行政、近隣のトラブルになりますのでお勧め致しません。
     

    調整区域内で開発が認められている建物

    市街化調整区域は「市街化を抑制する区域」です。したがって開発行為は原則として認められません。
     

    ただし、新たな市街化の拡大の恐れがないものとして、市街化区域内においては立地困難なものや市街化調整区域にあっても最小限必要と認められる以下のものについては特例的に認められています。
     

    1. 幼稚園、学校
    2. 社会福祉施設
    3. 日常生活のため必要な物品の販売
    4. 加工若しくは修理等の用途に該当する建築物(自己利用する店舗)
      • あん摩マッサージ指圧師
      • はり師・きゅう師
      • 柔道整復師の施術所
      • クリーニング取次店
      • 理容店・美容店
      • 自動車一般整備工場(ただし、自動車の販売展示を除く。)
      • 農林漁業団体事務所及び農林漁業生活改善施設(小規模な支所、出張所に限る。)
    5. 日用品の販売を主たる目的とする店舗又は食堂若しくは喫茶店
      • 食料品及び医薬品、衣料品、文房具・書籍、新聞、生花、化粧品などの日用雑貨又は生活必需品を扱う店舗
      • 一般食堂
      • 日本料理店、中華料理店、レストラン、そば・うどん店、ラーメン店、カレー店、すし店、ハンバーガー店など、主として注文によりその場で料理し、飲食させる店舗
      • 主としてコーヒー、紅茶、清涼飲料などの飲料及び簡易な食事をその場で飲食させる店舗
      • 質屋、貸衣装屋、貸本屋の店舗
    6. 洋品店、畳屋、建具屋、自転車屋、家庭電器具店
    7. 自家販売のための食品製造業を営む
      • パン屋
      • 米屋
      • 豆腐屋
      • 菓子屋
    8. 学習塾、華道教室、囲碁教室
    9. 観光資源の有効な利用上必要な建築物
      • 土産物産
      • 観光案内所
      • 飲食店
      • 宿泊施設、
      • 休憩所
    10. 休憩所(ドライブイン、コンビニエンスストア)
    11. 給油所等(ガソリンスタンド・LPGスタンド)
    12. 市区町村の開発審査会の議を経た建築物

    などが都市計画法で開発認められています。


    ページ作成日 2019-03-14

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